山形テルサにおける収容人数を制限したイベント等について、施設使用料を減免しますのでお知らせします。減免の要件、期間、対象施設及び内容等の詳細は、以下のとおりです。
1.減免の要件
以下の要件をすべて満たした場合は減免の対象となります。
(1)山形県が定める「イベント等の開催に関する基本事項」又は主催者に係る団体等で国の基準等を踏まえて策定したそれぞれのガイドライン等に基づきイベント等が開催される場合。
(2)収容人数を50%以内に制限する場合。
(3)山形テルサ以外で開催される催物の練習等で使用する場合は、減免の対象となりません。
※他の減免規定にも該当する場合の多重減免はありません(減免額が最大となる基準を適用します)。
2.減免対象期間
令和3年1月1日から令和3年3月31日まで
3.減免措置の対象施設
(1)「テルサホール」(楽屋を含む)
(2)「アプローズ」(控室を含む)
4.減免の内容
イベント等での施設使用料を2分の1の額に減免する。
ただし、設営、リハーサル等で使用する区分の施設使用料、及び付属設備及び備品類、冷暖房料は含まない。
5.減免の手続きについて
山形テルサ使用料金減免申請書をご提出ください。また、減免により還付が発生する場合は、山形テルサ使用料還付申請書も併せてご提出ください。